続・民法

代表に続いて、私も宅建の勉強をしています。
民法を勉強からはいっています。法律というのは難しい文章表現でなかなか難しいのですが、生活の一部で知らず知らずのうちに民法を守っていることに気づきました。

契約。契約というと、車や家など大きなものを買う時、それからアパート、駐車場を借りる時、契約書を交わすというイメージがありますよね。
なのですが、契約は原則として「買いますよ」「売りますよ」という当事者の意思表示が合致して成立するのです。
契約書の作成は契約の成立とは関係はなく。契約書はのちのちのトラブル防止のためということです。

なので、コンビニでお弁当を購入する行為も契約となり、普段の自分達の行動が自然に民法に従っているのです。

保護者。保護者も子供ができると自然に保護者になっている感じですが、
ちゃんと民法で保護者とは少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。と決められれいるのです。
未成年の保護者は「親」すなわち親権者です。親がいないような場合は「(未成年)後見人」が保護者となります。

また、マンションに住んでいる方は馴染みがあると思いますが、管理組合。理事会や総会などなるべくなら関わりたくないと思う人も多いでしょう。しかし、管理組合も民法の特別法で定められていて、分譲マンションの所有者は自動的に管理組合の組合員なります。
私も住んでいるマンションでも今期理事が回ってきて、毎月理事会に参加しているところです。

このように自然に法の下で生活をしているのですね。
おっと!だいぶ時間も遅くなってしましました。それでは民法の勉強にもどります。

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