民法2
この3連休も勉学に励んでいます。 無駄にダラダラ休日を過ごすよりも、やるべき目標があるというのは良い事ですね。 さて民法について、前々回にお話をしましたが、今回も民法のお話です。
民法を勉強していて、恐いと思うのが保証債務の所でしょうか。
よく「連帯保証人」にはなってはダメと言われていますが、債務保証にも、「保証人(単純保証人)」と「連帯保証人」があります。
単純保証人であれば、「催告の抗弁権」という法令があり、債務者(お金を借りたAさん)が払えないと言って、債権者(お金を貸したBさん)が保証人(Cさん)に、弁済を求めても、単純保証人であれば、Aさんにもっと催促してくれと主張が出来ます。 また、保証人がCさん以外に、Dさん、Eさんと3人いれば、Cさんの債務は1/3になります。
しかし、連帯保証人になってしまうと、Aさんがお金を返せないと言うと、BさんはそのままCさんに取り立てに来ます。 その際に、CさんはAさんに催促してくれという「催告の抗弁権」は使えません。
要するに、Cさんはお金を借りてもいないのに、借りたAさんと同じ立場となってしまうという事です。
また、連帯保証人がCさん、Dさん、Eさんと3人いたとしても、債務が1/3では無くCさんもDさんもEさんも、皆が全額(100%)の債務が生じます。 その為、街金やサラ金などは、仮にAさんが資産が無くても、Cさんが資産を持っていれば連帯保証人にして、最初からCさんから回収すれば良いかと考えて、資産の無いAさんにお金を貸します。 恐ろしいですよね連帯保証。
しかし、負債を生じる多くの契約書の保証人は、この連帯保証人として契約書が作られていると、私の通っている先生は言っていました。 だから友達や知り合いに頼まれても、安易に保証人になっては行けないと言う事ですが、何十年も付き合っている友達から「一生のお願い」と頼まれたら、なかなか断れないと思います。保証人になると言うことは、こいつ(友達)は裏切らないだろうと信じるのでは無く、自分が払わなければならないだろうと、覚悟を決めてサインをするしかないでしょうね。
しかし、2020年に民法改正があり、今までは連帯保証人の保証額は無制限であり、連帯保証人の責任があまりにも重すぎる事から、2020年4月1日以降から、この負担に限度額(極度額)が設けられました。
また、アパートの賃貸契約などには、極度額の記載が義務付けられましたので、しっかりとその内容を確認する必要あります。 また、極度額の記載の無い連帯保証条項は無効とされるようになりました。
普段から生活する上で保証人になるケースは、必ずあると思います。 私も、会社の代表権を持っていますので、自然と会社間の契約書には私に保証が付いてきます。その分、覚悟を持って経営しているという事ですね。